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1.自動車リサイクル法ってどんな法律?

   廃車から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律で、使用済み自動車は資源として価値が高いものであるため、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル制度を作るために、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより、使用済み自動車のリサイクル等の適正処理を図る法律です。


使用済み自動車の再資源化等に関する法律の概念図

使用済み自動車の再資源化等に関する法律の概念図


  1.自動車所有者(最終所有者)
  リサイクル料金を負担し、正規に登録された引取り業者へ廃車を引き渡します。
2.引取業者(新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等)
  最終所有者から使用済み自動車を引取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。使用済み自動車をリサイクルルートに乗せる入り口の役割を果たします。
3.フロン回収業者
  フロン類を適正に回収し、自動車製造業者・輸入業者等に引き渡し、使用済み自動車を解体業者に引き渡します。
4.解体業者
  廃車を基準に従って適正に解体し、エアバック類を自動車製造業者に、廃車ガラ(バンパー・プラスチック類)を破砕業者に引き渡します。
5.破砕業者
  廃車ガラ(バンパー・プラスチック類)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残る廃棄物)を自動車製造業者へ引き渡します。
6.自動車製造業者等(自動車製造業者・輸入業者)
  「拡大生産者責任(※注1)」の考えに基づき、自ら製造又は輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバック類、フロン類を引取り、リサイクル等を行います。

※注1拡大生産者責任(EPR)とは
 使用後の製品回収や再資源化の費用を、製品コストとして生産者に負担させる考え方です。製品に加わったコスト削減のため、生産者に環境負荷が少なく再利用できる製品の開発や普及を促し、ごみの減量や再資源化を進めています。
 製品の使用が終わった後まで生産者責任を拡大するので拡大生産者責任と呼ばれています。


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