|
1.自動車所有者(最終所有者)
|
|
リサイクル料金を負担し、正規に登録された引取り業者へ廃車を引き渡します。 |
2.引取業者(新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等)
|
|
最終所有者から使用済み自動車を引取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。使用済み自動車をリサイクルルートに乗せる入り口の役割を果たします。
|
3.フロン回収業者
|
|
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者・輸入業者等に引き渡し、使用済み自動車を解体業者に引き渡します。
|
4.解体業者
|
|
廃車を基準に従って適正に解体し、エアバック類を自動車製造業者に、廃車ガラ(バンパー・プラスチック類)を破砕業者に引き渡します。
|
5.破砕業者
|
|
廃車ガラ(バンパー・プラスチック類)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残る廃棄物)を自動車製造業者へ引き渡します。
|
6.自動車製造業者等(自動車製造業者・輸入業者)
|
|
「拡大生産者責任(※注1)」の考えに基づき、自ら製造又は輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバック類、フロン類を引取り、リサイクル等を行います。
|